受 講 規 約
株式会社ウリア(以下「当方」といいます)は、当方の理念および目的に基づき、当方の保有する知識・技術を正しく教授・普及するため、当方所定の認定講師制度(以下「認定制度」といいます)を設けます。なお認定制度は、所定の受講内容(以下「受講内容」といいます)に基づき、 当方の知識・技能を正しく教授し得る個人を認定するものであり、所定の認定講座、ライセンスレッスンを修了し当方より認定を受けた個人を「認定講師」とします。認定講師は、当方の理念および目的に従い、自己の責任において、受講内容に基づき自らの受講者に対して誠実かつ適正に認定講師活動を遂行するものとします。
本規約は、認定講師がその活動を遂行するに際し、常に遵守すべき事項を定めるものであり、当方および認定制度の安定的な運営と認定講師の適正な活動の確保を目的とするものです。認定講師は、この資格を付与され登録を行う際には、このすべてに同意したうえで、当方所定の認定講師登録を行うものとします。
第一章 総 則
第1条(適用)
第2条(認定講師の義務)
第二章 認 定
第3条(認定講師認定)
第4条(許諾の実施)
第5条(認定の有効期間および更新)
認定講師の認定は、当方が指定した講座を受講した場合のみ有効となります。
第三章 member
第6条
認定講師への登録資格は、認定講座、ライセンスレッスン受講後、当方が登録を承認し、通知した日から有効に効力を生じます。
第7条(表示等)
認定講師は、当方の認める範囲内で、「認定講師であること」を自身のウェブサイトやSNSなどで宣伝、広告、表示することができます。
第8条(退会)
① 本規約に定める規定に違反した場合
② 当方の運営の秩序を乱し、または当方や当方関係者の名誉、信用を著しく失墜させ、若しくは業務を妨害する等の迷惑行為を行った場合
③ 正当な理由なく当方の助言、指導に従わない場合
④ その他当方が合理的な理由により退会させるべきと判断した場合
第四章 認定の取消し等
第9条(認定の取消し)
次の各号の場合、当方は、認定講師の認定を取り消すことができるものとします。
① 認定講師が本規約に違反し、あるいは違反するおそれのある行為が発覚した場合
② 認定講師としての適格性を欠いていると当方が判断した場合
③ 登録された連絡先へ当方が通常の連絡手段により連絡したにもかかわらず、相当期間経過しても返信がない場合
第10条(認定喪失後の措置)
認定講師は、自らの認定資格を喪失した場合、直ちに一切の広告、表示等から認定講師である旨を削除するものとします。また当方より必要な指示がなされた場合は、これに従うものとします。
第五章 権利義務
第11条(権利帰属)
第12条(秘密情報)
認定講師は、その活動中に当方より提供を受け、または知得した当方の秘密とされるべき営業上、財産上、技術上その他の情報(講座内容を含む営業上、技術上、財産上、その他当方より提供された一切の資料や情報等を含みます)を適切に管理し、当方の書面による事前の承諾なしに開示または漏洩しないものとします。
第13条(個人情報の保護)
認定講師は、個人情報保護法の適用の有無にかかわらず、個人情報保護の方針を定め、これに基づき自身の受講者等の個人情報を適切に管理し保護しなければならないものとします。
第14条(禁止行為)
次に該当する行為を本規約における認定講師の禁止行為と定めます。なお、認定講師が禁止行為を行った場合、当方は、直ちにその認定資格を取り消し、損害の発生が発覚した場合、その損害の賠償を請求することができるものとします。
① 当方または当方関係者(他の認定講師、受講者、当方の取引先等を含みます)の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
② 当方の承諾を得ることなく、当方から提供された、資材、テキスト、書籍、ビデオその他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転売、転載、SNSへのアップロード等を行う行為
③ 当方または当方関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、当方の運営を妨害する迷惑行為
④ 認定制度を利用してのネットワークビジネスや宗教団体その他当方と無関係の団体等への勧誘、引き抜き行為
⑤ 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為
⑥ その他前各号に準ずる行為
第六章 損害賠償等
第15条(損害賠償)
認定講師は、本規約に違反することにより、または認定講師の活動に関連して当方に損害を与えた場合、当方に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。
第16条(存続条項)
認定講師がその資格を有しなくなった後においても、第10条(認定喪失後の措置)、第11条(権利帰属)、第12条(秘密情報)、第13条(個人情報の保護)、第15条(損害賠償)、本条(存続条項)、第17条(反社会的勢力等)、第18条(譲渡等)、第19条(合意事項)、第20条(協議解決)および第21条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。
第17条(反社会的勢力等)
① 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること
② 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
③ 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること
第七章 雑 則
第18条(譲渡等)
認定講師は、当方の書面による事前の承諾なく、認定講師としての地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第19条(合意事項)
第20条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。
第21条(合意管轄)
本規約に関連する紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄管轄裁判所とします。
附則
本規定は、2024年3月1日から施行します。