受 講 規 約

株式会社ウリア(以下「当方」といいます)は、当方の理念および目的に基づき、当方の保有する知識・技術を正しく教授・普及するため、当方所定の認定講師制度(以下「認定制度」といいます)を設けます。なお認定制度は、所定の受講内容(以下「受講内容」といいます)に基づき、 当方の知識・技能を正しく教授し得る個人を認定するものであり、所定の認定講座、ライセンスレッスンを修了し当方より認定を受けた個人を「認定講師」とします。認定講師は、当方の理念および目的に従い、自己の責任において、受講内容に基づき自らの受講者に対して誠実かつ適正に認定講師活動を遂行するものとします。

本規約は、認定講師がその活動を遂行するに際し、常に遵守すべき事項を定めるものであり、当方および認定制度の安定的な運営と認定講師の適正な活動の確保を目的とするものです。認定講師は、この資格を付与され登録を行う際には、このすべてに同意したうえで、当方所定の認定講師登録を行うものとします。

 

第一章  総 則

第1条(適用)

  1. 本規約は、当方が設置・運営する認定制度および認定講師の活動条件等の遵守すべき事項について定め、認定講師と当方との間において適用されます。
  2. 認定講師に提供される本規約以外のテキスト内に記載された事柄、その他の諸規則についても本規約の一部を構成するものとし、認定講師は、前項同様これらを遵守するものとします。

 

第2条(認定講師の義務)

  1. 認定講師は、自己の責任において、受講内容を誠実かつ適正に遂行するものとします。なお、この際、指導に使用する資材、テキストについては、当方の指示に従うものとします。
  2. 認定講師は、自らの活動に際し、本規約を含む当方の定める規則等を遵守しなければならないものとします。
  3. 認定講師は、第三者(受講者を含み、以下同じ)からのクレームや当該第三者との紛争に関して、自己の責任において、誠実かつ迅速に対応しなければならず、当方に一切迷惑をかけないものとします。

 

 

第二章 認 定

第3条(認定講師認定)

  1. 認定講師の認定に必要な所定の認定講座、ライセンスレッスンを修了し、認定に必要な費用を正しく納め、当方が証明書の発行もしくはライセンス登録がなされた旨の通知を行った方に限り、受講内容にかかる認定講師と認められます。
  2. 認定講師の認定については、その資質・能力等に関して別途当方による審査がある場合があります。この場合、当方は、所定の審査基準により総合的に判断して、その適格性について審査するものとします。

 

第4条(許諾の実施)

  1. 当方は、認定講師に対して、取得した受講内容の認定講座を第三者に対して認定講師が開講することを許諾するものとします。なお、この許諾は、非独占的なものであり、認定講師は第三者に対して更に証明書の発行をさせ再許諾することはできません。
  2. 認定講師が第三者に対して認定講座を開講する場合には、認定講師は事前に当方から開講に必要な資材を調達するものとします(※資材の詳細は別途当方所定のとおりです)。また、当方が有するデザインや制作ノウハウを認定講師が勝手に変更・応用することは、一切できません。
  3. 開講できる認定講座は、認定講師が取得した受講内容の認定講座に限ります。認定講師は、各認定講座を受講し、その認定講座ごとに認定、ライセンスを取得できるものとします。

 

第5条(認定の有効期間および更新)

認定講師の認定は、当方が指定した講座を受講した場合のみ有効となります。

 

第三章 member

第6条

認定講師への登録資格は、認定講座、ライセンスレッスン受講後、当方が登録を承認し、通知した日から有効に効力を生じます。

 

第7条(表示等)

認定講師は、当方の認める範囲内で、「認定講師であること」を自身のウェブサイトやSNSなどで宣伝、広告、表示することができます。

 

第8条(退会)

  1. 認定講師が、退会を希望する場合は、所定の手続きに従い、その旨を当方の代表者に対し所定の期限内に通知するものとします。
  2. 認定講師に次の各号に該当する事由がある場合、当方は、直ちに退会させることができ、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該認定講師に請求することができるものとします。

①   本規約に定める規定に違反した場合

②   当方の運営の秩序を乱し、または当方や当方関係者の名誉、信用を著しく失墜させ、若しくは業務を妨害する等の迷惑行為を行った場合

③   正当な理由なく当方の助言、指導に従わない場合

④   その他当方が合理的な理由により退会させるべきと判断した場合

 

第四章 認定の取消し等

第9条(認定の取消し)

次の各号の場合、当方は、認定講師の認定を取り消すことができるものとします。

①   認定講師が本規約に違反し、あるいは違反するおそれのある行為が発覚した場合

②   認定講師としての適格性を欠いていると当方が判断した場合

③   登録された連絡先へ当方が通常の連絡手段により連絡したにもかかわらず、相当期間経過しても返信がない場合

 

第10条(認定喪失後の措置)

認定講師は、自らの認定資格を喪失した場合、直ちに一切の広告、表示等から認定講師である旨を削除するものとします。また当方より必要な指示がなされた場合は、これに従うものとします。

 

第五章 権利義務

第11条(権利帰属)

  1. 認定講師がその活動中に提供を受け、または知得した情報等(講座内容を含む営業上、技術上、財産上、その他当方より提供された一切の資料や情報等を含みます)に関する知的財産権は、全て当方に帰属しており、かつ認定講師には移転しないものとします。
  2. 認定講師は、如何なる理由によっても当方の知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

 

第12条(秘密情報)

認定講師は、その活動中に当方より提供を受け、または知得した当方の秘密とされるべき営業上、財産上、技術上その他の情報(講座内容を含む営業上、技術上、財産上、その他当方より提供された一切の資料や情報等を含みます)を適切に管理し、当方の書面による事前の承諾なしに開示または漏洩しないものとします。

 

第13条(個人情報の保護)

認定講師は、個人情報保護法の適用の有無にかかわらず、個人情報保護の方針を定め、これに基づき自身の受講者等の個人情報を適切に管理し保護しなければならないものとします。

 

第14条(禁止行為)

次に該当する行為を本規約における認定講師の禁止行為と定めます。なお、認定講師が禁止行為を行った場合、当方は、直ちにその認定資格を取り消し、損害の発生が発覚した場合、その損害の賠償を請求することができるものとします。

①   当方または当方関係者(他の認定講師、受講者、当方の取引先等を含みます)の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為

②   当方の承諾を得ることなく、当方から提供された、資材、テキスト、書籍、ビデオその他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転売、転載、SNSへのアップロード等を行う行為

③   当方または当方関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、当方の運営を妨害する迷惑行為

④   認定制度を利用してのネットワークビジネスや宗教団体その他当方と無関係の団体等への勧誘、引き抜き行為

⑤   法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為

⑥   その他前各号に準ずる行為

 

第六章 損害賠償等

第15条(損害賠償)

認定講師は、本規約に違反することにより、または認定講師の活動に関連して当方に損害を与えた場合、当方に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。

 

第16条(存続条項)

認定講師がその資格を有しなくなった後においても、第10条(認定喪失後の措置)、第11条(権利帰属)、第12条(秘密情報)、第13条(個人情報の保護)、第15条(損害賠償)、本条(存続条項)、第17条(反社会的勢力等)、第18条(譲渡等)、第19条(合意事項)、第20条(協議解決)および第21条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。

 

第17条(反社会的勢力等)

  1. 認定講師は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。

①   反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること

②   反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること

③   自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること

  1. 当方は、認定講師が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該認定講師の資格を剥奪することができるものとします。
  2. 当方が前項の規定により当該認定講師の資格を剥奪した場合には、これにより当該認定講師に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。

 

第七章 雑 則

第18条(譲渡等)

認定講師は、当方の書面による事前の承諾なく、認定講師としての地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

 

第19条(合意事項)

  1. 本規約は、本規約に含まれる事項に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、本規約に含まれる事項に関する両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。
  2. 認定制度については、当方の事業運営継続が困難となるなどのやむを得ない事情により終了する場合があることを、認定講師はあらかじめ了承し、その場合は、これに合意するものとします。

 

第20条(協議解決)

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

 

第21条(合意管轄)

本規約に関連する紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄管轄裁判所とします。

附則

本規定は、2024年3月1日から施行します。