受 講 規 約

この受講規約(以下、「本規約」とする)は、株式会社ウリアの主宰するスクール(以下「当スクール」とする)と、各種講座の受講生(以下「受講生」という)との関係に適用し、受講料、会費、入会、退会及び受講生の権利義務等、当スクールの運営方法の基本的事項を定めるものです。

第1章 総則
(受講規約の適用)
第1条 当スクールは、受講生との間に本規約を定めることにより、当スクールの運営を行います。また、当スクールが随時必要に応じて発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。受講生は、本規約の定めを遵守しなければなりません。

(受講規約の変更)
第2条 当スクールは、円滑な運営のために必要と判断した場合には、受講生の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の規約については、当スクールの サイト上への掲載、各種コミュニティへの投稿、電子メール、書面、その他当スクールが適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。受講生は、当社の変更が公序良俗に違反するものでない限り、当該変更内容についても遵守することを予め異議なく承諾するものとします。

第2章 受講申込等
(受講申込等)
第3条 当スクールの講座の受講申込をする方は、受講申込書、もしくは、Webサイト上の申込フォームなど、当スクール所定の方法に従い、必要事項を記載して、当スクール事務局に提出することとします。
2. 当スクールの事務局は、前項の申し込みがあったときは、受講の承認・不承認を決定し、これを受講申込者に対し通知します。

(受講の不承認等)
第4条 当スクールは、受講生になろうとする者が、前条の申し込みがあったとき、 次の各号に該当する場合、受講申込を承認しないことがあります。
(1) 当スクールの趣旨に賛同していないこと
(2) 過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあること
(3) 受講申込の記載或いは申告事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
(4) その他、前各号に準ずる場合で、当スクールが受講申込を適当でないと判断した場合

(受講料)

第5条 受講のための料金は、当スクールが別途定める所定の金額の通りとします。
2. 受講生は受講申込を承認され、通知を受けた後、当スクール所定の受講料等を遅滞なく支払うものとします。
3. いったん納付された受講料は、本規約に別途の定め無き限り、理由の如何を問わず返還しないものとします。

第3章 受講生の義務
(受講生の義務)
第6条 受講生は次の義務を負います。
(1) 当スクールの受講料等の所定の費用を納入すること。
(2) 受講した内容をもとに、自己研鑽に努めること。
(3) 受講生の登録事項に変更が生じたときは、当スクール所定の方法により変更の手続きを行うこと。
(4)当スクール及び講師、関係者に対し、誹謗中傷その他批判的言動、迷惑行為等、不適切な言動をしないこと。

第4章 退会、解約、受講資格の喪失
(退会、解約)
第7条 受講生が退会しようとするときは、当スクール所定の方法により事務局にその旨を連絡する必要があります。
2. 受講生が退会する際には、退会日までにそれまで滞納していた会費等を全て支払う必要があります。
3. 受講生は次のいずれかの一つに該当するときは、当スクールの判断により退会したものと看做します。
(1) 後見開始または補佐開始あるいは補助開始の審判を受けたとき。
(2) 死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。
(3) 破産したとき。

(除名)
第8条 当スクールは受講生が次の各号に該当するときは、当該受講生に対し事前に通知及び勧告することなく、当該受講生の資格を解除し除名することがあります。なお、当スクールの判断で、資格の一時停止に留める場合もあります。
(1)受講料の支払が滞納した際、当スクールが督促についての連絡をメールや郵送にて行ったにも関わらず、返答や支払いが行われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)当スクール、他の受講生または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4)当スクール、他の受講生または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)受講申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)当スクール、他の受講生または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7)本規約に違反した場合
(8)刑法典に触れる言動をした場合(疑いがかかった場合を含む)
(9)その他、当スクールが受講生として不適当と判断した場合

(受講生の資格喪失に伴う権利及び義務)
第9条 受講生がその資格を喪失した場合であっても、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負います。
2. 当スクールは、受講生がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の拠出金品は返還いたしません。

第6章 禁止行為
(禁止行為)
第10条 受講生は無断で当スクールの名称を語り、また、受講生名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動をしてはなりません。政治活動、宗教活動、ネットワークビジネスも同様とします。
2.  受講生は当スクールから提供または貸与を受ける映像、画像、テキスト、音声又は関連資料、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、商標等のコンテンツの全部又は一部(以下「本コンテンツ」といいます。)に関する著作権等の一切の権利、は、当スクール或いは著作権者に帰属することを十分に理解するものとし、本コンテンツを本研修視聴用途のみにて利用することができ、本コンテンツの複製、上映、公衆送信(送信可能化を含みますがこれに限られません。)、展示、頒布、譲渡、貸与、翻案、翻訳、二次的利用等は、目的の如何を問わず、禁止します。

第7章 情報管理
(個人情報の保護)
第11条
受講生の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、個人情報保護のため、全受講生がその取扱いには十分注意し、受講生以外の第三者に名簿を有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。

第9章 損害賠償等
(損害賠償)
第12条 受講生が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当スクールが損害を受けた場合、当該受講生は、当スクールが受けた損害を当スクールに賠償することとします。

(免責)
第13条 当スクールは、受講生に提供するサービスの利用により発生した受講生の損害等に対し、当スクールの故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第10章 残存条項
(残存条項)
第14条  受講生たる資格を喪失した場合であっても、第5条、第6条、第9条から第16条の規定、その他、申込書、誓約書等所定の契約終了後も義務付けることが相当と判断される定めは、有効に存続するものとします。

第11章 その他
(準拠法)
第15条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

(合意管轄)
第16条 受講生と当スクールの紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄管轄裁判所とします。

(規定の追加)
第17条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当スクールが定めるものとします。

附則
本規定は、2024年3月1日から施行します。